新型コロナウイルス感染拡大予防 ガイドライン

新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

~高知県理容生活衛生同業組合 令和2年6月10日策定~

①当ガイドラインについて

 新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)においては、「今後、感染拡大の予防と社会経 済活動の両立を図っていく為、業種ごとに 感染拡大を予防するガイドライン等を作成し、業界をあげてこれを普及し、現場において、試行錯誤しながら、また創意工夫をしながら実践していただくことを強く求めたい。」とされたところである。

これを受け、新型コロナウイルス感染症の流行が終息するまでの当面の対策をとりまとめたところである。我々理容従事者においては、理容実務上の実情に合わせた対策を講じることとする。

 尚、新型コロナウイルスの最新の知見や今後に感染状況等を踏まえて、本ガイドラインは随時見直すこととする。

②お客様の安全

(1)
・店舗入り口には、発熱や咳など異常が認めらる場合は、入店をお断りさせていただく旨を掲示する。
・店舗入口や手洗い場所には手指消毒用に消毒液(消毒用アルコール等)を用意し、消毒の徹底に努める。
(2)
飛沫感染・接触感染を防止することが重要であることをお客様に理解していただく。
感染防止の基本的な考え方として、①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)②密集場所(多くの人が密集している)③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件(いわゆる「三つの密」)のある場では感染の拡大リスクが高いので、これらの事案を念頭に施術する。(※防止対策にて記載)
*自己への感染を回避するとともに、他人に感染させないよう徹底することを旨とする。
具体的な対策の検討にあたっての考え方
・新型コロナウイルス感染症の主な感染経路である接触感染と飛沫感染のそれぞれについて、従業員や利用客等の動線や接触等を考慮し、それに応じた対策を検討。

・接触感染の対策として高頻度接触部を特定する。

・飛沫感染対策としては、換気の状況を考慮しつつ、人と人との距離が どの程度保てるかなどを考慮。

開設者及び管理理容師が講ずるべき具体的な感染防止対策
・お客様来店時の手指消毒の推進(エタノール消毒)
・使用した器具(椅子や触れる場所)のお客様ひとりひとりにつき消毒・交換の徹底(次亜塩素酸ナトリウム及びエタノール消毒)
・お客様ひとりひとり施術の際に技術者の手指消毒(エタノール消毒)
・ドアノブや手すり、待合席等、手の触れる場所の消毒
(次亜塩素酸ナトリウム及びエタノール消毒)
・ハサミやレザーなどの器具の完全滅菌
(次亜塩素酸ナトリウム及びエタノールや紫外線消毒器)
・換気や、空気清浄機の設置等による空調衛生に努める
・クラスター防止の為、室内の空気の入れ替え(換気)は勿論のこと、換気扇やエアコンといった空調内のウイルス媒介となるホコリを取り除いたり、ウイルスがホコリに付着した小粒子(エアロゾル)の飛散を防止するため加湿器により空気中の湿度を上げることなどで対策に努める必要があります。(新型コロナウイルスについては、湿度の増加などにより増殖するという説もありますので、最新の情報を確認しつつ留意する必要があります。)
実際に店内入り口に加湿器を設け、次亜塩素水(次亜塩素酸ナトリウム水溶液ではありません)により消毒と加湿を行っている店舗もあります。
・各座席間にパーティション(仕切り)を設けたり、座席の間隔をとることでの飛沫感染の予防
・毎日の検温による店主・従業員の体調管理
・マスク着用の徹底(従業員及び顧客に対する配慮)
・待合席でのお客様の密集を防ぐよう配慮を行う。
(待合席を別に増やす、予約制にするなど)
・熱や咳、のどの痛みなどのあるお客様に対して、回復してからの来店のお願いをする。

③お客様への対応

新型コロナウイルスの特徴として、疾患(持病)を持つものが発症した場合、重篤化しやすいことが公表されております。

その為、疾患を持つお客様は情緒的に過敏になっており、より神経質になっていることもあり得ます。

その為、施術の際は簡潔に短い時間で行うことを心掛けることが必要となり、お客様がマスクを外し対面で行うことになるシェービングについても、控えたほうがご安心頂ける場合が多くあります。

また、バックシャンプーを行う店舗では顔や口をタオルでしっかりと覆うようにするなど努力が必要となります。

お客様ひとりひとりに合わせた対応を行い、安心して頂くようにすることが大切です。

④従業員の安全・衛生管理

県内では新型コロナウイルス発症者も抑えられ、5月14日をもって不要不急の外出自粛要請も解除されましたが、ワクチンや治療薬の開発、一般への流通もまだできておらず、予断を許さない状況にあると言えます。

その中で第二波、第三波に備え、従業員への指導として、引き続き不要不急の外出を控えることや、三密の回避を指導する必要があります。

■以下の症状がある場合、数日間の休職を行い、経過を見る
・平熱より高い熱がある
・味覚・嗅覚に異常を感じる。(味や匂いをいつもの様に感じない。)
・鼻水や咳、ノドの痛みがある等といった症状がある場合は報告を行う。
■県外や感染者の増えている地域からの感染拡大を防ぐため報告連絡を密に行う
・他県より帰省し、2週間以内の人と食事や集まりなどで一緒に居た場合報告を行う。
・関東エリア・関西エリア及び、愛知、福岡、北海道など、感染者の増えている事が懸念される場所に行った場合必ず報告を行う。
・身近に感染者が出た、または感染者が出た上で接した場合報告を行う。

⑤お客様へ

理容師法 第1条
この法律は理容師の資格を定めると共に、理容の業務が適正に行われるように規律
し、もって公衆衛生の向上に資することを目的とする。

理容師法施行規則 第25条
法第9条第二号に規定する消毒は、器具を十分洗浄した後、各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。

高知市理容組合加盟店は、多くのお客様がご来店する理容室、室内における感染拡大を予防するために、理容師法に基づく消毒法を実施いたしておりますのでご安心ください。

マスク着用はもちろんのこと、使用した器具の徹底した消毒殺菌、店内換気と適度な湿度維持、お客様が直接触れる箇所の除菌もしっかりと行っております。

 体調のすぐれないお客様のご来店をご遠慮いただいたり、お客様自身にも手指消毒などの協力もお願いしております。

私ども理容師は国家資格を有した、公衆衛生のプロです。

万全を期してお客様をお迎えしております。

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